熱海 温泉 | 熱海のおすすめ旅館【秀花園湯の花膳】: 宿泊約款
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宿泊約款
第1条 (適用範囲)
1
当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
2
当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1
当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館(ホテル)が必要と認める事項。
2
宿泊客が、宿泊流に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1
宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いただきます。
3
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第六条及び第十八条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第十二条の規定による料金の支払の際に変換します。
4
第二項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1
前条第二項の規定に関わらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第二項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込み金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1
当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとするものが、伝染病であると明らかに認められとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
(7)静岡県旅館業法施工条例の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1
宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2
当館(ホテル)は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いに求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客は宿泊契約を解除したときを除きます。)は、当館(ホテル)別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3
当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊客当日の午後9時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時間を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館(ホテル)の契約解除権)
1
当館(ホテル)は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲w超える負担を求められたとき。
(4)天災とう不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)静岡県旅館業法施工条例に規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2
当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1
宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所および職業。
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日。
(3)出発日および出発予定時刻。
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項。
2
宿泊客が第十二条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わりえる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1
宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日をのぞき、終日使用することができます。
2
当館(ホテル)は、是工の規定にかかわらずm動向の定める時間外の客室の使用に応じることがあります、この場合初フィに掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3字間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3
前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条(利用規則の遵守)
1
宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1
当館(ホテル)の主な施設等の営業時間初は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間: イ 門限 午後1時
ロ フロントサービス 午後7時30分~午後8時00分
(2)飲食等サービス時間: イ 朝食 午後7時30分~午後8時30分
ロ 昼食 予約のみ午後11時30分~午後1時30分
ハ 夕食 午後6時00分~午後8時00分
(3)附帯サービス施設時間 イ ナイトラウンジ 午後8時00分~午前0時00分
ロ おみやげ処 午前8時00分~午後8時00分
2
前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2
前項の宿泊料均等の支払いは、通貨または当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館(ホテル)が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3
当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館(ホテル)の責任)
1
当館(ホテル)は、宿泊契約およびこれに関連するkウィ約の履行に当たり、またはそれたの不履行に折り宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2
当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1
当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします。
2
当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の保障遼を宿泊客に支払い、その保障遼は損害賠償額に充当します。ただしk、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由が無いときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物の取り扱い)
1
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を補償します。ただしm現金および貴重品について、当館(ホテル)がその種類および科学の命国を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は50万円を限度としてその損害を賠償します
2
宿泊客が当館(ホテル)内にお持込になった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意または過失により滅失、既存等の損害が生じたときは、当館(ホテル)はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告が無かったものについては、30万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館がりょうかいしたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当館ホテル)に置き忘れたれていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管について当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
1
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません、ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
1
宿泊客の故意または過失によって当館(ホテル)が損害をかぶったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
※別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項に関係)
内訳
総 額
宿泊料金
①基本宿泊料 (室料+朝・夕食料)
②サービス料 (①×10%)
追加料金
③追加飲料 (朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④サービス料 (③×10%)
税 金
イ 消費税 ロ 入湯税(温泉地のみ)
備考1. 基本宿泊料金はフロントに提示する料金表によります。
備考2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、
子供用食事と寝具を提供したときは50%をいただきます。
※別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不
泊
当
日
前
日
2
日
前
3
日
前
5
日
前
6
日
前
7
日
前
8
日
前
14
日
前
15
日
前
30
日
前
14名まで
100%
100%
50%
30%
15名~30名まで
100%
50%
20%
20%
20%
20%
31名~100名まで
100%
70%
50%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
101名以上
100%
70%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
10%
10%
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数いついては、違約金はいただきません
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